電話での約束
洋服の買い取りを電話で約束したのに、来た人に貴金属を出すよう言われたら?——約束していない品は売らなくてよく、見せずに断れる
電話で「洋服を買い取ります」と約束しただけなのに、来た人に「貴金属はないか」と言われたら、出さなければいけないのでしょうか。
出さなくてかまいません。事前に承諾していない品の売却を、購入業者は求めることができないからです。
電話を受けたときに確かめることと、当日に断る場面を、発表と見守り新鮮情報の文から並べます。
・電話では、業者の名前と、何を買い取りに来るのかを確かめる
・約束していない品(貴金属など)を出すよう言われても、見せずに断ってよい
・約束をせずに突然来た業者は、家に入れない
約束していない品を、売らなければいけない?
売らなくてかまいません。見守り新鮮情報の助言です。
前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。
電話で約束したのは、あくまで洋服などの決まった品です。その約束は、家にある貴金属まで売ることを含んではいません。
どんな相談が寄せられている?
電話で別の品を理由に家に来て、貴金属を出させる形です。見守り新鮮情報が紹介している事例は、70歳代の人のものです。
年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。
来たのは別の若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われました。亡くなった夫の金歯やネックレスを渡してしまい、その間に買取書に勝手に記入され、印鑑まで押されていました。
発表には、皿だけのはずが売るつもりのない貴金属まで買い取られた事例もあります。相談の中では、契約した人の8割近くが60歳以上でした。
電話がかかってきたとき、何を確かめればいい?
業者の名前と、何を買い取りに来るのかです。発表のアドバイスに、こうあります。
事前に、購入業者の名称、買い取ってもらう物品の対象をしっかり確認しましょう。
発表が挙げる問題点の中には、購入業者名や、どの種類の品について勧誘するかを告げていないことがあります。電話であの手この手で来訪の承諾を得ようとすることも、同じ一覧に並んでいます。
電話の段階で、家に来てもらう約束を急がないことも大切です。電話があっても安易に訪問を承諾しないよう、発表は呼びかけます。
当日、承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断ってかまいません。売るつもりのない貴金属は、むやみに見せないことです。
品名や値段を具体的に書いた書面を渡さないことも、発表が挙げる問題点の1つです。受け取った書面は、その場でしっかり確かめます。
売ると決めたときは、契約書を受け取り、品の種類や買取の値段、業者の連絡先を確かめます。この3つは、見守り新鮮情報の助言に並ぶ項目です。
家族やホームヘルパーなど、身近な人が相談を寄せることもできます。一人暮らしの親に電話がかかってきたと聞いたら、その場で話を聞いておくと早く気づけます。
電話を受けたときに確かめる4つ
- 業者の名前を聞いたか
- 何を買い取りに来るのかを、品の種類で聞いたか
- 家に来てもらう約束を、その場で急いでしていないか
- 売る品の種類を、電話の段階で決めておいたか
約束なしに、突然来た業者は?
家に入れないようにします。突然訪問しての勧誘は、それ自体が禁止されています。
訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。
突然訪問してきた購入業者を家に入れないことは、発表のアドバイスの1つでもあります。
場面ごとに、することを並べると
| 場面 | すること | 根拠 |
|---|---|---|
| 電話がかかってきた | 業者の名前と、買い取る品の対象を確かめる | 国民生活センターの発表(アドバイス) |
| 約束していない貴金属を出すよう言われた | 見せずに、きっぱり断る | 見守り新鮮情報 第466号 |
| 約束なしに突然来た | 家に入れない | 見守り新鮮情報 第466号・発表 |
| 売ると決めた | 契約書を受け取り、品の種類・値段・連絡先を確かめる | 見守り新鮮情報 第466号 |
自分の場合は、どれに近い?
- これから電話で約束する:業者の名前と品の種類を聞き、訪問の約束を急がない
- 当日、別の品を出すよう言われている:約束していない品は見せずに断る
- もう売ってしまった:品を渡さずに済むかは、引渡しを断れる期間の記事を読む
- 売る品が決まりの対象か気になる:対象から外れる品の記事を読む
この記事で扱っていないこと
- どの業者に頼むのがよいか:このサイトでは書きません
- 買取の値段が妥当かどうか:読んだ資料には、値段の目安は書かれていません
- 2023年度より後の件数:読んだ発表は2023年9月のもので、件数は2023年8月末の登録分までです
よくある質問
電話で「どんなものでも買い取ります」と言われました。約束したら全部見せる必要がありますか
ありません。事前に承諾していない品の売却を、購入業者は求められません。
家族が困っているようです。本人以外が相談してもいいですか
できます。家族やホームヘルパー、地域包括支援センターの職員からでも相談できます。電話番号は消費者ホットラインの188です。
緊急ではないけれど、警察に相談したいときは
警察相談専用電話「#9110」です。発表が、消費者ホットラインと並べて挙げています。
出典
- 国民生活センター「不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!-訪問購入のトラブルが増えています-」(2023年9月27日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230927_1.html
- 国民生活センター 見守り新鮮情報 第466号「貴金属の買い取りが目的!? 強引な訪問購入に注意」(2023年11月7日公表) https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen466.html
上の出典を引いて確かめた日: